2016-04-06 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第6号
今、横山委員から御指摘ございましたとおり、地域再生推進法人制度は、地域住民に近い立場で地域再生事業を行う法人として地域再生推進法人を指定して地域再生推進のコーディネーターといった役割を担っていただく制度、平成二十四年の制度開設以来、現在五つの法人が指定されております。 平成二十六年の改正において、地域再生推進法人の対象に営利法人を追加いたしました。
今、横山委員から御指摘ございましたとおり、地域再生推進法人制度は、地域住民に近い立場で地域再生事業を行う法人として地域再生推進法人を指定して地域再生推進のコーディネーターといった役割を担っていただく制度、平成二十四年の制度開設以来、現在五つの法人が指定されております。 平成二十六年の改正において、地域再生推進法人の対象に営利法人を追加いたしました。
地域再生推進法人制度につきましては、地域住民により近い立場で地域再生事業を行う法人に地域再生推進のコーディネーターといった役割を担っていただくということを期待している制度でございますが、今お話がありましたように、平成二十四年の創設以来、五つの法人しかまだ指定されていないという状況にございます。 この中で、特に営利法人についてございますけれども、これは平成二十六年度改正で追加したものでございます。
地域再生推進法人が生涯活躍のまちの担い手になることができるよう、平成二十四年に創設された地域再生推進法人制度について、これまで十分に活用されていないと聞いております。その原因がどこにあるのか、また、今回の法改正においてどのように改善しようと考えているのか、お聞きしたいと思います。
次に、二〇一二年改正法で、コミュニティー再生のノウハウを蓄積したNPOや社会福祉法人を対象に地域再生推進法人制度が創設をされました。二〇一四年改正法で、営利を目的としない法人が削除をされました。今回の法改正で再度文言を復活されております。二転三転しているのはなぜでしょうか。一貫していないのではないですか。